貯水槽清掃は法律で実施義務があります
水道法では貯水槽の有効容量の合計が10tを超える給水設備を「簡易専用水道」と言い「簡易専用水道」の設置者には法律で年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
年に1回の貯水槽清掃を行わず水道法に違反したと認められた際には、最大で100万円の罰金刑となる可能性があります。 小規模貯水水道については、市町村の条例に即した管理が求められますが基本的に罰則はありませんが、貯水槽の清掃を怠ると槽内にサビや腐食がおこる可能性があり、また外部より虫が侵入し槽内の水が汚染される可能性があります。
排水管清掃していますか?
マンションの排水管清掃は、排水管内の油・食べ残し・髪の毛などの蓄積汚れを掃除するために実施します。排水管の汚れは、常識的に使っているからといって、防げるものではありません。排水管清掃を怠ると、蓄積汚れによる配水管詰まりや排水の逆流、悪臭や虫の発生にも繋がります。不衛生な排水管は劣化も早まり、破損の原因になることもあるでしょう。
排水口周りは居住者が掃除できますが、それより先の排水管はリスクが大きく、個人では掃除できません。気持ちよく生活するためにも、1~2年に1度は排水管清掃を実施して、蓄積汚れを取り除くことが大切です。